芦屋市立宮川小学校育友会(P・T・A)規約

  1. 本会は芦屋市立宮川小学校育友会 (P・T・A)と称し、所在地を芦屋市立宮川小学校内(芦屋市浜町1番9号)とし、事務所を同校内におく。
  2. 本会は家庭と学校との緊密な連絡によって、児童の福祉を増進し民主教育の健全な発達を図ることを目的とする。
  3. 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 民主教育の具体的実践事項の研究を進めること。
    2. 児童の人格陶冶に資する正しく明るく美しい環境をつくること。
    3. 会員相互の修養と親和を図ること。
    4. その他本会の目的達成に必要な事項。
  4. 本会の会員は次の通りとする。
    1. 正会員 本校に在籍する児童の保護者と教職員。
    2. 賛助会員 本校教育に理解を持ち、正会員の推薦を受け幹事会が承認したもの。
    3. 本会への入退会については以下の内容に規定する。
      1. 本会への入会は任意であるが、学校行事への参加と活動等のため全員加入を望む。
      2. 入会をする際は「育友会入会及び個人情報取扱確認書」を提出し、在校中は入会継続とする。
      3. 「育友会入会及び個人情報取扱確認書」を提出した者は、個人情報取扱確認書に規定される個人情報保護規則に同意したものとみなす。
      4. 退会をする際は所定の退会届を提出し、在校中は退会継続とする。
      5. 卒業・転出等によって会員資格を失う者は自動的に退会とする。
      6. 自由意思による退会の場合、原則として年度途中の退会はできないものとする。次年度の退会は現年度の2月末を期限とし、所定の退会届を提出し、在校中の退会継続が成立するものとする。
        • 〔時限措置〕 (この措置は令和9年度末にて消滅する)
          • 令和4年度までに、入退会の意思確認のため提出した「育友会活動についての確認書は「育友会入会及び個人情報取扱確認書」と同等の扱いをし、その意思が在校中継続するものとする。
      7. 退会時には支払い済みの会費は返金されないものとする。
  5. 本会の役員、委員、顧問及び執行部は次の通りとする。
    1. 副会長 4名    (保護者3名·教頭1名)
    2. 会長 1名    (保護者)
    3. 会計 2名    (保護者1名·教師1名)
    4. 庶務 3名    (保護者2名·教師1名)
    5. 幹事 育成部、対外·事業、芦屋市愛護委員としてそれぞれ若干名(保護者若 干名、教師若干名)
    6. 会計監査委員     2名 (会長が幹事会にはかり前年度執行部から委嘱する)
    7. 顧問      会長が幹事会の承認を得て委嘱する。
    8. 執行部     会長、副会長、会計及び庶務により構成する。
  6. 本会の役員の任務は次の通りとする。
    1. 会長は本会を代表し会務を統轄すると共に各種会合を招集し議事を司る。
    2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故若しくは支障があるときはその代理をする。
    3. 幹事は本会の事業その他重要な事項を審議し執行する。
    4. 会計は本会の会計事務を行い、決算毎に会計監査委員の監査を受け定期総会において報告する。
    5. 庶務は本会運営に必要な記録通知その他の事務を行う。
  7. 本会の役員の選出及び任期は次の通りとする。
    1. 会長、保護者よりの副会長、会計及び庶務は幹事会が委任した選考委員会の選考を経て選出し、教師よりの副会長は教師の中より選出し総会の承認を受ける。
    2. 選考委員会会長を委員長とし、現年度執行部及び前年度執行部を構成員とし、委員長の指名により委員を追加委嘱できるものとする。
    3. 幹事は全会員より選出し、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
    4. 役員の任期は次期定期総会までとする。但し重任はさまたげない。補欠員は前任者の残任期間を継承する。
  8. 本会の会合及び決議方法を次の通りとする。
    1. 定期総会 毎年4月中に開き役員の改選、会計の承認その他重要事項を決議する。
    2. 臨時総会 会長又は会員の3分の1以上の要求があった場合開催する。
    3. 書面総会 総会は会長が幹事会の承認を得て書面開催とすることができる。審議結果の 集計に際し、母数は児童数、教師は1票とする。議事録の作成は、副会長が行 い、副会長に事故若しくは支障があるときは会長が行い、署名する。
    4. 幹事会 必要に応じて開き本会運営に必要な事項を審議する。
    5. 部会   必要に応じて開催する。
    6. 総会は会員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立する。
    7. 総会は最高決議機関である。ただし緊急事項については幹事会の決議により執行することができるが総会で報告しなければならない。
    8. 各会合の決議は出席者の過半数をもって行い、書面開催の場合も同様に取り扱うものとする。
  9. 本会の会計は次の通りとする。
    1. 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
    2. 本会の経費は正会員・賛助会員の会費、事業収入及び寄付金等をもってこれにあてる。
    3. 会費の額は総会できめる。
    4. 会費は安全に徴収するため、学校へ依頼し、原則学校諸費と同時に振替する。
    5. 会計監査委員は本会の会計を監査する。
    6. 会員はいつでも会計簿を閲覧することができる。
  10. 慶弔規定 別途定める芦屋市立宮川小学校育友会(P·T·A)慶弔規定に則る。
  11. 個人情報取扱規定  本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利 用、管理については「個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
  12. 本規約の変更は総会の決議を必要とする。
  13. 本会活動内容の変更は、幹事会の承認を得て定める。


設立  昭和62年7月20日

改正  平成 8年4月25日

改正  平成10年4月23日

改正  平成14年4月25日

改正  平成20年4月24日

改正  平成29年4月20日

改正  平成30年4月19日

改正  平成31年4月19日

改正   令和3年4月19日

改正   令和4年4月13日

改正   令和6年4月22日

この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。

芦屋市立宮川小学校育友会(P·T·A)